法規その1 電気事業法(Electricity Business Law)
このページについて
このページでは、電気事業法の公式や重要単語とその解説について掲載しています。
赤字箇所が過去に出題された内容です。
また、その公式がどの過去問に使われているかについても記載しています。
電気事業法のポイント
電気事業法の分野では、電気事業法に掲載の内容について問う知識問題が中心に出題されます。
法規の大半は暗記になります。似たような単語が多いため注意が必要です。
目次
電気事業法の目的
- 電気事業法の健全な発達。
- 電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全及び環境の保全を図る。
電圧及び周波数
- 100V:101Vの上下6Vを超えない。
- 200V:202Vの上下20Vを超えない。
- 標準周波数に等しい値。
電気の使用制限等
- 経済産業大臣は、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、使用を停止すべき日時を定めて、供給する電気の使用又は受電電力の容量の限度を定めて、これらを制限できる。
一般用電気工作物の条件
- 受電電圧600V以下
- 構外の電気工作物と電気的に接続されていない。
- 以下の場合は構内に設置できる。
・太陽電池 :50kW未満
・風力発電 :20kW未満
・水力発電 :20kW未満
・内燃力発電:10kW未満
・燃料電池 :10kW未満
・スターリングエンジン:10kW未満
自家用電気工作物の条件
- 一般用の反対
- なお、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、発電事業に用いる工作物は含まない。
電気工作物の分類
- 電気工作物⇒・一般用電気工作物
・事業用電気工作物⇒・自家用電気工作物
・その他(電気事業用)
事業用電気工作物の技術基準(設置のルール)
- 設置する者は主務法令で定める技術基準に適合するように維持する。
・人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えない。
・他のものに電気的又は磁気的な障害を与えない。
・工作物の損壊により、電気の供給に著しい支障を及ぼさない。 - 主務大臣が技術基準に適合していないと認める場合は、修理、改造、移転、その使用を一時停止又は制限することができる。
保安規程
- 事業用電気工作物を設置する者は、運用に関する保安を確保するため組織ごとに保安規程を定め、工作物の使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。
*自家用の場合は、使用の開始後、遅滞なく届け出る。
- 定めるべき事項
・工作物を管理する者の職務
・従事する者に対する保安教育
・保安についての記録に関すること。
※電気エネルギーの使用の合理化は、保安規程ではなく、省エネ法で定められているため注意。
※保安規程は,電気設備規模等によって記載内容が異なり,200万kWを超える大規模な事業者の場合には保安規程に記載すべき事項が多くなっている。
→保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
主任技術者
- 事業用電気工作物を設置する者は、工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任する。
- 自家用電気工作物を設置する者は、主務大臣の許可を受けて免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任できる。
- 主任技術者を選任または解任したときは遅滞なく主務大臣に届け出る。
- 免状と範囲
・第一種:全て
・第二種:17万ボルト未満
・第三種:5万ボルト未満
工事計画および検査
- 事業用電気工作物の設置または変更の工事をしようとする者は、その計画について主務大臣の認可を受けなければならない。
※太陽電池発電所を設置する工事は認可不要。 - 事業用電気工作物の設置または変更の工事を計画する者は、工事の計画を主務大臣に届け出る(自前届出)。その届け出が受理された日から30日を経過した後でなければ、工事を開始してはならない。
〔事前届出が必要な設備〕
・受電電圧10000V以上
・変圧器の場合、電圧10000V以上かつ容量10000kVA以上
・太陽電池発電所を設置する場合、出力2000kW以上
一般用電気工作物の調査
- 電線路維持運用者は、工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。
ただし、所有者又は占有者の承諾を得ることができないときはこの限りではない。 - 技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、結果をその所有者又は占有者に通知する。
立入検査
- 経済産業大臣は、電気事業法の施行に必要な限度において、経済産業省の職員に立入検査させることができる。
- 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯する。
- 立入検査は犯罪捜査のために行われるのではない。
事故の報告
- 電気事業者は、工作物に関して事故が発生したとき、24時間以内に所轄産業保安監督部長に報告する。また、事故の発生を知った日から30日以内に報告書を提出する。
〔例〕・交通障害
・入院
・建屋損壞
・供給支障
・主要電気工作物(電圧10000V以上)の破損
自家用電気工作物を設置する者の報告
- 発電所、変電所等の出力もしくは電圧を変更した場合。
また、これらを廃止した場合。
広域的運営
- 電気事業者は,毎年度,電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての供給計画を作成し,電力広域的運営推進機関(OCCTO)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
具体的には,直近年における需要見通し,発電,受電(融通を含む。)等の短期的な内容に関するものと,長期需要見通し,電気工作物の新増設及びその概要,あるいは他者の電源からの長期安定的な調達等長期的な内容に関するものとがある。
また,電気事業者は,電源開発の実施,電気の供給等その事業の遂行に当たり,広域的運営による電気の安定供給のために,相互に協調しなければならないことが定められている。
広域的運営による相互協調の具体的な例として,A 地方に太陽電池発電や風力発電などの発電量を調整できない再生可能エネルギーが大量に導入された場合において,A 地方における電圧,周波数を維持する観点から,A 地方で消費しきれない電気を隣接する B 地方に融通するといった一般送配電事業者間の広域運営による相互協調がある。