法規その2 電気関係法規(Electrical Regulations)
このページについて
このページでは、電気関係法規の公式や重要単語とその解説について掲載しています。
赤字箇所が過去に出題された内容です。
また、その公式がどの過去問に使われているかについても記載しています。
電気関係法規のポイント
電気関係法規の分野では、電気用品安全法や電気工事士法に掲載の内容について問う知識問題が中心に出題されます。
暗記しなければ解答できない問題が多数あるので、しっかり覚えましょう。
目次
電気用品安全法
- 電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。
- 電気用品
・一般用電気工作物又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料。
・携帯発電機
・蓄電池 - 特定電気用品
・危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品。
- 電気用品を製造、輸入を行う者は、事業開始日から30日以内に経済産業大臣に届け出る。
電気工事士法
- 電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、 電気工事の欠陥による災害発生の防止に寄与する。(軽微な工事は除く)
- 電気工事士法に基づく自家用電気工作物
・最大電力500kW未満の自家用電気工作物 - 電気工事の資格
1.第一種電気工事士 :一般用及び自家用電気工作物
2.第二種電気工事士 :一般用電気工作物
3.認定電気工事従事者:自家用のうち低圧部分(600V以下)
4.ネオン工事資格者 :自家用のうちネオンに関する工事
5.非常用予備発電装置工事資格者:自家用のうち非常用予備発電装置に関する工事。
*3.4.5.についは電気工事士の資格がないと取得できない。